>>163
【偽計業務妨害罪】風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
この場合の業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般をさす。
今回ランキング捏造した罪により数億の賠償と数十年の懲役刑が確定
【偽計業務妨害罪】風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
この場合の業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般をさす。
今回ランキング捏造した罪により数億の賠償と数十年の懲役刑が確定