藤沢市の学校給食の食材費計約2400万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元市職員で無職の女(65)=同市遠藤=に対し、横浜地裁(横倉雄一郎裁判官)は4日、懲役3年6月(求刑同4年6月)の判決を言い渡した。
横倉裁判官は判決理由で、「食材の放射能汚染に関するクレーム対応でたまったストレスから逃れるため」と被告が説明した動機について、「遊興費に充てたことが正当化される余地は全くない」と非難。被害弁償が約40万円にとどまっていることも、重くみた。
判決によると、女は市教育委員会学校給食課に在職していた2014年1月から15年2月までの間、28回にわたり、食材費の保管口座から現金計約2400万円を引き出して着服した。
市は横領の総額が約6400万円に上るとみて、返還を求め提訴。地裁は19年8月の判決で、被告に約5500万円の支払いを命じた。
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